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裁判所に住んでる泥棒

ますますやばいエントリだが、実話。
昭和50年代の中ごろ、K地方裁判所(仮称)で1人の裁判所事務官が逮捕された。
彼は、K地裁の受付で当事者が貼付してくる収入印紙を消印せずに保管し、夜な夜なそれを剥がして売っていたのだ。印紙を貼って申請するのは法務局も同じ。当事者は消印せずに提出し、提出先官庁が消印することになっている。その消印をせずにおけば印紙に市場価値がある。額面の8割か5割か知らないが買い取る業者がいる。全くセコイ泥棒だ。
私がいたころは、この事件の直後だったがそんなにうるさかった覚えはない。ただ、当事者が貼りすぎた印紙を剥がして返す場合には、剥がした場所に「剥離承認」と書いて押印をもらった。裁判所が泥棒したわけではないですよ、の意味だ。
その後、K地裁では公文書偽造の事件もあった。これについてはゆえあって詳述しない。いわばそういういわくつきの地裁なのだ。
ときに、2年ほど前だろうか。
私は某法人の役員としてK地裁へ貸金訴訟を起こした。わずか数百万円の平易な事案だ。
裁判所へは収入印紙と切手を納付することになっている。
印紙額は訴額により全国統一だから一覧を見ればわかる。だが、切手はその裁判所ごとに適宜決めているので電話を入れて確認することが多い。ついでだから印紙額も同時に確認してみる。
私はK地裁の指示どおりの印紙・切手をM郵便局で買って納めた。
ところが、翌日あたり、K地裁から電話。
切手が足りないと言う。
こういうとき、自分も市井人(しせいじん)になって久しいなと、感じる。
当方応じるに、
「私は、そちらで指示されたとおりの印紙と切手をM郵便局で買ってそのままそっくり納付した。だから、不足しているとすれば、M郵便局がミスしたか、そちら(K地裁)で紛失したかのいずれかだ」
言うだけ言ってみるつもりが、K地裁の返答は、
「では、M郵便局のレシートのコピーを出してください。その数字がこちらの指示通りであれば、不足分はこちらで負担します。」
耳を疑ったが、1秒後に事情を察した。
さすがに泥棒の伝統を引き継ぐK地裁だけあって、疑念を生じうる可能性を避けたかったのだろう。
因みに裁判所では書類の紛失などはときどきある。
いつだかK地裁の隣の裁判所にいたとき、訴状が紛失した。
弁護士に事情を話して訴状を再生してもらい、印紙切手は管理職が自腹を切った。

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2006年08月24日 12:20に投稿されたエントリーのページです。

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